○高梁市住民基本台帳事務等における本人確認に関する要綱
平成17年9月5日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めがある場合を除き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に関する事務、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する事務等において、証明書等の交付の請求及び届出等(以下「請求等」という。)を行う者(郵便等により行う者を含む。以下「請求者等」という。)に係る本人確認の取扱いについて必要な事項を定め、もって第三者からの虚偽その他不正な手段による請求等を未然に防止し、市民の個人情報の適正な取扱い及び本市の管理する公簿の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる請求等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる請求等は、別表のとおりとする。
(本人確認の方法)
第3条 市長は、請求者等に、次の各号のいずれかの書面(以下「身分証明書等」という。)を提示させ、本人確認を行うものとする。
(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されているものに限る。)であって請求者等が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を張り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
2 市長は、前項に規定する身分証明書等を持参していない場合又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難な場合においては、口頭により本人確認を行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による本人確認の結果、疑義が生じた場合は、その請求等を拒むことができる。
(郵便等による請求者等に対する本人確認)
第4条 市長は、郵便等により第2条に規定する請求等が行われた場合は、請求者等の身分証明書等の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。
2 前項に規定する身分証明書等の写しが添付されていない場合は、請求者等への電話等により聴き取り調査を行い、本人確認を行うものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書(同条第2項の規定による有効期間内のものに限る)又は同法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書(同条第2項の規定による有効期間内のものに限る)は、それぞれこの要綱による改正後の高梁市住民基本台帳事務等における本人確認に関する要綱第3条第1項第1号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
附則(平成27年12月24日告示第214号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市住民基本台帳事務等における本人確認に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第9条の規定による改正後の高梁市住民基本台帳事務等における本人確認に関する要綱第3条第1項第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
業務内容 | |
1 | 住民基本台帳法に基づく証明書の交付請求 |
2 | 住民異動届等(住民基本台帳法第4章の規定に基づく各種届出をいい、国民健康保険及び国民年金に係る異動届を含む。) |
3 | 戸籍法に基づく証明書の交付請求 |
4 | 身分証明書の交付申請 |
5 | 臨時運行許可申請 |
6 | 印鑑登録証明書の交付請求 |
7 | その他市長が証明する書面の交付請求 |