○高梁市水道水源保護審議会規則
平成17年7月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市水道水源保護条例(平成16年高梁市条例第272号)第19条の規定に基づき、高梁市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、高梁市水道水源の保護に関する重要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審議して答申書を提出する。
(組織及び職務)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織し市長がこれを委嘱する。
2 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道事業担当課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月21日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。