○高梁市行財政改革推進本部設置規程

平成18年3月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の行財政改革を推進し健全な行財政を実現するため、高梁市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 行財政改革大綱及び実施計画の策定に関すること。

(2) 本市の行財政改革の推進を図ること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、本市の行財政改革の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長に市長を、副本部長に副市長を、委員は、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、成羽病院事務長及び会計管理者をもって組織する。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 本部長が必要と認めたときは、第3条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 推進本部に事務局を置き、事務局長を配置する。

2 事務局長に理財課長をもって充てる。

3 事務局職員は、理財課職員がこれに当たる。

(部会)

第7条 推進本部に部会を置くことができる。

2 部会に属する職員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、本部長が指名する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月13日から施行する。

(平成31年4月3日訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市行財政改革推進本部設置規程

平成18年3月28日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成19年7月11日 訓令第39号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年3月23日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第15号
平成23年3月29日 訓令第7号
平成25年3月26日 訓令第3号
平成30年4月13日 訓令第6号
平成31年4月3日 訓令第13号
令和3年3月29日 訓令第16号