○高梁市少子化対策検討委員会規程
平成18年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市における少子化対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、高梁市少子化対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、素案を市長に報告する。
(1) 少子化対策の総合的かつ効果的な推進施策の策定に関すること。
(2) その他少子化対策の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、こども未来課長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、農林課、産業振興課、建設課、都市整備課、上下水道課、市民課、住もうよ高梁推進課、環境課、福祉課、健康づくり課、こども未来課、こども教育課、社会教育課及びスポーツ振興課の各所属長が、当該所属職員の内から指名する者をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、こども未来課で行う。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から適用する。