○高梁市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(公表)

第4条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、高梁市広報紙に登載して行うものとする。ただし、高梁市広報紙に登載することができないときは、市役所前及び各地域局前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第52号
令和4年12月21日 条例第27号