○高梁市遠距離通学児童通学費補助金交付要綱
平成18年3月16日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、遠距離通学児童の通学費を補助することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 高梁市内に住所を有し、高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成20年高梁市教育委員会規則第7号)第3条で指定する小学校(以下「指定小学校」という。)、同規則第4条の規定による許可を受けて変更した小学校に通学する児童で次に掲げる者を対象とする。
(1) 川上町地内に在住し、バスを利用して通学する者。ただし、片道の通学距離が2km以上の者(以下「1号該当者」という。)
(2) 前号に掲げる者のほか、片道の通学距離が2km以上で公共交通機関を利用して通学する者(以下「2号該当者」という。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、片道の通学距離が4km以上の者(以下「3号該当者」という。)
2 前項に定める補助金は、重複して受けることはできない。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとするものは、毎年、補助金交付申請書(1号該当者にあってはバス定期乗車券交付申請書)に通学届書を添えて指定する期日までに学校を経由し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 申請書に記載する通学距離は、学校長が認めた通常通学するうえで合理的な経路での実測距離とする。
(補助金の決定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い補助金交付決定を行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、年2回に分けて児童の保護者に支給する。ただし、1号該当者については、定期乗車券により年2回の現物支給とする。
(異動報告)
第7条 補助金の支給を受けている者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学又は転学したとき。
(2) 住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 他の通学補助を受けるとき。
(補助金の取消し返還)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を取り消し、補助金の一部又は全額を返還させることができる。
(1) 疾病等により就学見込みがなくなったとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の取消通知を受けた者は、速やかに補助金を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日教委告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月23日教委告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日教委告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、施行日の前日までに改正前の高梁市遠距離通学児童通学費補助金交付要綱第5条の規定による平成26年度高梁市遠距離通学児童通学費補助金補助金交付決定を受けている補助金対象幼稚園児については、平成28年度までの間に限り、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金 |
1号該当者 | バス定期乗車券により支給 |
2号該当者 | 6箇月定期料金を基に算出し、12月分 |
3号該当者 | 片道通学距離に1km当たり150円を乗じて得た額を1箇月補助額とし、12月分 |