○高梁市スポーツ推進審議会条例
平成18年3月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、高梁市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ推進のための事業等に関し調査審議するため、審議会を置く。
(任務)
第3条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設及び設備に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第4条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は必要があると認めるときは、審議会の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議の招集に応じて審議会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、高梁市教育委員会スポーツ振興課において行う。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。