○高梁市子ども読書活動推進基本計画策定委員会設置要綱

平成18年2月21日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 高梁市子ども読書活動推進基本計画を策定するため、高梁市子ども読書活動推進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、高梁市子ども読書活動推進の基本計画を策定し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(委員)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 読書ボランティア団体の代表

(3) 学校図書館司書及び学校司書教諭

(4) 行政関係者

(5) 前各号のほか教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、高梁市子ども読書活動推進基本計画策定にかかわる事務が終了するまでとする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員は、その職を退いた時に委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、組織を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長になる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会議において必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(委員の報酬等)

第7条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日教委告示第19号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

高梁市子ども読書活動推進基本計画策定委員会設置要綱

平成18年2月21日 教育委員会告示第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月21日 教育委員会告示第4号
平成22年6月30日 教育委員会告示第19号