○高梁市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月31日

告示第85号

(設置)

第1条 高梁市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るとともに、地域包括ケアシステムを構築し、もって高齢者が活躍できる地域づくりを推進するため、高梁市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に規定する会議(以下「運営会議」という。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に規定する会議(以下「地域ケア会議」という。)

(3) 介護保険法第115条の45第2項第5号の規定に基づく会議(以下「地域支え合い推進会議」という。)

2 運営協議会は、前項各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事項について協議及び提言を行うことができる。

(運営会議)

第3条 運営会議は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 包括支援センターの運営に関すること。

(2) 包括支援センターが実施する地域支援事業に関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(地域ケア会議)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 要援護者の支援に向けた事例検討

(3) 社会資源情報の集約及び活用

(4) 地域が抱える福祉、保健、医療に係る問題及び課題の把握

(5) 新たなサービスの構築に向けての検討

(地域支え合い推進会議)

第5条 地域支え合い推進会議は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 高齢者のニーズ及び地域資源の把握に関すること。

(2) 高齢者のニーズに対応した適切な支援の開発及び提供に関すること。

(3) 高齢者の生活支援の担い手の養成及び支援の担い手その他の関係者の連携強化に関すること。

(組織及び職務)

第6条 運営協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 医療関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者

2 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 運営協議会の委員の任期は2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会議)

第8条 運営協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め意見を徴することができる。

(委員会の設置)

第9条 第2条の所掌事務に関する具体的な協議を行うため、会長は、運営協議会に次に掲げる委員会及び協議会(以下「委員会等」という。)を設置する。

(1) 地域包括ケアシステム検討委員会

(2) 認知症施策検討委員会

(3) 在宅医療・介護連携推進協議会

2 委員会等の運営等に関する事項は、市長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員が運営協議会の会議に出席したときには、報酬及び旅費を支給する。

2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。

(庶務)

第11条 運営協議会の庶務は、包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月1日告示第191号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年4月20日告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、地域ケア会議に関する改正規定及び第3項の規定は、平成28年7月1日から施行する。

(委員の任期)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、平成28年度中に委嘱する委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

(高梁市地域ケア会議設置要綱の廃止)

3 高梁市地域ケア会議設置要綱(平成20年高梁市告示第127号)は、廃止する。

(令和4年2月18日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月31日 告示第85号

(令和4年2月18日施行)