○高梁市障害者相談員設置要綱
平成18年3月15日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置くことによって、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、20名以内とする。
(委託)
第3条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、次に掲げる者のうちから適当と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 身体障害者相談員については、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者
(2) 知的障害者相談員については、原則として知的障害者の保護者又は知的障害者相談業務に精通している者のうちから適当と認められる者
(業務)
第4条 相談員に委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 障害のある者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託期間は1年とする。ただし、当該期間中に相談員に業務を委託し、その委託期間が欠けたときは、第3条の規定の準用により補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(秘密の保守)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身分上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(証票)
第9条 相談員には、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
(報告)
第10条 相談員は、相談及び活動状況をケース記録その他の帳簿に記録し、事業の活動状況を四半期毎に市長へ報告するものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。