○高梁市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、本市が行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市長は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合には、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、本市が行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 市長が、委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市長が自ら行う予防接種とみなす。

3 市長が、他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により補償の対象となる者は、前条の予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合においては、市長は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償は、次に定める補償基準及び補償金額に基づいて行うものとする。

(1) 補償基準

補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合。ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。) 「全国市長会予防接種事故賠償補償保険」契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。) 「全国市長会予防接種事故賠償補償保険」契約特約書に定める障害補償保険金額

2 同一の予防接種事故に関して、前項に定める死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償した額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。

(準用)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

高梁市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月17日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)