○高梁市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年5月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、高梁市障害支援区分判定等審査会委員の定数を定める条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(合議体)
第3条 条例第1条の委員によって、政令第8条第1項に規定する合議体を組織する。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(介護給付費等の額の特例)
第4条 法第31条に規定する市が定める割合は、100分の100とする。
(庶務)
第5条 障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、福祉課において行う。
(審査会の運営)
第6条 法、政令、省令及び条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月4日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。