○すこやかプラン21推進委員会設置要綱

平成18年6月21日

告示第116号

(目的及び設置)

第1条 市民の生涯を通じた健康な地域づくりの実現を目指して、「すこやかプラン21」を推進するため、すこやかプラン21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) すこやかプラン21の推進に関すること。

(2) すこやかプラン21の事業評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めること。

(委員)

第3条 委員会は、20名以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

(1) 委員長は、会務を総理し、組織を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(検討会)

第7条 第2条の所掌事務に関する具体的事項についての実施体制を検討し、円滑な推進を図るため、委員会にすこやかプラン21推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。

2 検討会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

(1) 会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

(2) 会長は検討会を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(3) 会員は、秘書広報課長、市民課長、福祉課長、こども未来課長、介護医療連携課長、農林課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって充てる。

3 検討会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

4 会長は、必要に応じて検討会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員が委員長の招集に応じて会議に出席した場合には、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康づくり課において行う。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。

(平成19年5月10日告示第197号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日告示第112号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第89号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第99号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第119号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(令和3年1月15日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

すこやかプラン21推進委員会設置要綱

平成18年6月21日 告示第116号

(令和3年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年6月21日 告示第116号
平成19年5月10日 告示第197号
平成21年3月30日 告示第112号
平成23年3月30日 告示第89号
平成25年3月29日 告示第99号
平成28年4月1日 告示第119号
平成29年3月28日 告示第75号
平成30年12月5日 告示第205号
令和3年1月15日 告示第4号