○高梁市障害者福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年9月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく市町村障害福祉計画を併せた高梁市障害者福祉計画を策定及び推進するために設置する高梁市障害者福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 高梁市障害者福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係団体から推薦された者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、前条に掲げる者のうち公職にあることにより委嘱又は任命された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

2 前項の規定によりその職を失った委員の補充は、その公職の後任者又は引継者をもって充てるものとする。

3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委員の報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年5月4日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日告示第29号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月15日告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

高梁市障害者福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年9月1日 告示第145号

(令和5年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 告示第145号
平成19年5月4日 告示第192号
平成21年3月17日 告示第29号
平成23年12月28日 告示第207号
平成25年3月22日 告示第23号
令和2年6月16日 告示第213号
令和5年8月15日 告示第159号