○高梁市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月3日
告示第169号
(目的)
第1条 この告示は、地域の実情に応じ、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者等」という。)が通所することにより、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを設置するとともに、その機能を強化することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を法人等へ委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、相談支援事業に関してはこの限りではない。
(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要な者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく、地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等は、所定の利用申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の決定通知)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を所定の利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利用の契約)
第7条 前条の決定通知を受けた者は、あらかじめ運営主体となる法人等と利用に関する契約を締結しなければならない。
(費用の負担)
第8条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。