○高梁市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第172号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を利用している者で、自立更生に向けた必要な訓練(以下「更生訓練」という。)を行った者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者のうち更生訓練を行った者であって、自立訓練又は就労支援施設(以下「サービス」という。)の利用に係る費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の負担が生じないもの又はこれに準ずる者として市長が認めたものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を利用している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等に入所の措置又は入所の措置の委託をされた者

(支給方法)

第3条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、既に訓練を終了した月分について、申請月の翌月末までに支給するものとする。

(支給額)

第4条 支給額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(支給手続き)

第5条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、既に訓練を終了した前月分について翌月の10日までに、当該訓練を受けた日数等についてサービスを提供した施設の長(以下「施設の長」という。)の証明書を所定の申請書に添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書を受理したとき、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。

3 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続き及びその受領を施設の長に委任することができる。

4 前項の委任行為を行う場合、当該施設の長は、支給対象者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴しておくこと。

(更生訓練費の内容)

第6条 更生訓練費は、職能訓練等の訓練を受けるために必要な費用及び通所のための経費とする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 高梁市更生訓練費支給要綱(平成16年高梁市告示第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の高梁市更生訓練費支給要綱の規定に基づき、給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては、なお従前の例による。

(平成23年3月24日告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定(「法第5条第13項」を「法第5条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

サービス区分

更生訓練に要する経費にかかる給付額(月額)

更生訓練を行った日が月15日以上

更生訓練を行った日が月15日未満

自立訓練

3,150円

1,600円

就労移行支援

3,150円

1,600円

別表第2(第4条関係)

サービス区分

通所のための経費にかかる給付額(日額)

別表第1の全てのサービス

280円

高梁市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第172号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第172号
平成23年3月24日 告示第54号
平成25年4月18日 告示第139号