○高梁市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、この事業の全部又は一部を障害者福祉関係団体等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 スポーツ・レクレーション教室開催事業として、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種障害者スポーツ教室やスポーツ大会を開催する。

2 点字・声の広報等発行事業として、文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市広報紙、障害者関係事業の紹介、生活情報、その他地域生活上の必要な情報を定期的に提供する。

3 奉仕員養成研修事業として、聴覚障害者等との交流活動の促進、市広報活動など支援者として期待される手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成研修を実施する。

(費用)

第4条 前条に定める事業の実施に要する費用は、市の負担とする。ただし、教材費、テキスト等の費用については、受講する者の負担とする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

高梁市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第175号

(平成18年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第175号