○高梁市副市長定数条例

平成18年12月22日

条例第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(高梁市助役定数条例の廃止)

2 高梁市助役定数条例(平成16年高梁市条例第286号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に助役である者は、この条例の施行の日に副市長として選任されたものとみなし、その任期は、現に助役として選任された任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成20年10月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市副市長定数条例

平成18年12月22日 条例第38号

(平成20年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月22日 条例第38号
平成20年10月30日 条例第44号