○高梁市自立支援協議会設置要綱

平成18年10月17日

告示第179号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、法第77条の規定に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、高梁市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、本市における法第2条第1項第1号に規定する障害者等の自立生活を支援することを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、目的を達成するため、次にかかる協議を行う。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる各機関等のうちから推薦された委員をもって構成する。

(1) 市内障害福祉サービス提供事業者

(2) 精神科の入院施設等を有する医療機関

(3) 高梁市地域活動支援センター事業受託者

(4) 障害者等の関係団体

(5) 高梁市の児童が所属する特別支援学校

(6) 高梁公共職業安定所

(7) 岡山県身体障害者更生相談所

(8) 岡山県知的障害者更生相談所

(9) 岡山県倉敷児童相談所

(10) 岡山県備北保健所

(11) 岡山県備中県民局

(12) 高梁市社会福祉協議会

(13) 高梁市

(14) 高梁市教育委員会

(15) その他協議会が必要と認める者

2 協議会に次の部会を置く。

(1) 地域生活支援部会

(2) 児童部会

(3) 就労部会

(4) 精神保健部会

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 部会長各 1名

(4) 幹事 5名以内

2 役員は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任することができる。

7 部会長は、各部会を代表し、総理する。

8 幹事は、協議会の活動について役員を補佐する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、次のとおりとする。

(1) 全体会議

(2) 役員会議

(3) 各部会会議

2 全体会議及び役員会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

3 各部会会議は、各部会長が招集し、会議の議長となる。

4 会長及び各部会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議会の庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理し、健康づくり課でこれを補佐する。

2 前項に関わらず、協議会の庶務は、高梁市障害者相談支援事業実施要綱(平成18年高梁市告示第165号)第2条により市が委託した法人等に委託することができる。この場合、福祉課及び健康づくり課でこれを補佐する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年5月4日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第87号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市自立支援協議会設置要綱

平成18年10月17日 告示第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月17日 告示第179号
平成19年5月4日 告示第193号
平成21年3月19日 告示第42号
平成25年3月22日 告示第25号
令和2年3月26日 告示第87号