○高梁市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月6日

規則第7号

(会計課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係)

第2条 課に歳出係及び歳入係(以下「係」という。)を置く。

2 前項に規定する係は、市長の権限に属する事務の一部を併せ分掌処理する。

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

歳出係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 現金の支出に関すること。

(3) 歳出決算に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出命令関係書類の審査に関すること。

(5) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(8) 歳計現金の保管に関すること。

(9) 所得税等源泉徴収に関すること。

(10) 課内の他係に属さないこと。

歳入係

(1) 現金の収入に関すること。

(2) 歳入決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 出納員に関すること。

(5) 財産の記録及び管理に関すること。

(職位及び職務)

第4条 課に課長、係に係長を置く。

2 課長は、会計管理者を補佐し、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、課長を補佐し、上司の命を受け、係の事務を掌握し、所属の職員を指揮する。

4 必要に応じ、課に課長代理、参事、課長補佐、主幹及び主任、係に主査を置くことができ、その職位については、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号。以下「職務執行規則」という。)第15条第2項同条第3項及び第16条の規定を準用する。

(会計課長の専決事項)

第5条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させることができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費及び公課費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の措置に要した経費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく福祉の措置に要した経費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、1件30万円未満の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの決定に関すること。

(5) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。

(6) 過誤納金の還付金及び還付加算金の支出に関すること。

(7) 収入金及び支出金の更正に関すること。

(8) 1件30万円未満の収入の決定に関すること。

(9) 各課予算整理簿の検閲に関すること。

(10) 保管中の物品の管理及び交付に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が指定したもの

(代決)

第6条 会計管理者が不在のときは、会計課長が代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、職務執行規則第31条の規定による。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(高梁市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 高梁市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成16年高梁市規則第212号)は廃止する。

(平成26年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月6日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月6日 規則第7号
平成26年12月22日 規則第46号
平成27年3月25日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第20号