○高梁市情報セキュリティ委員会要綱
平成19年3月27日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市情報セキュリティ基準に関する規程(平成19年高梁市訓令第21号。以下「規程」という。)第7条第1項の規定に基づき設置される高梁市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、規程に定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の把握に関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーの監査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員は、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び病院事務長をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員会は、個人情報の保護に関し、重要な事項を検討するときは、高梁市情報公開及び個人情報保護審議会にその意見を聴かなければならない。
6 委員会は、情報セキュリティポリシー確保の状況について、システム所管課又はシステム利用課の長に対し報告を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、デジタル・未来戦略課において行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。