○高梁市町内会に関する規則
平成19年3月15日
規則第13号
(1) 町内会 町又は字の区域、その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織で、世帯数が概ね20戸以上を基準とするものをいう。ただし、基準とする世帯数については、地域の実情により増減することができる。
(2) 町内会長 前号の町内会の住民により選出された、当該町内会の代表者をいう。
(1) 町内会の諸調査、連絡及び通報
(2) 市の連絡事項の町内会への周知及び示達
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(報償金)
第4条 市長は、前条各号に掲げる業務に関し協力のあった町内会に対し、毎年、予算の範囲内において報償金を支給することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(高梁市町内委員規則の廃止)
2 高梁市町内委員規則(平成16年高梁市規則第125号)は、廃止する。