○高梁市町内会に関する規則

平成19年3月15日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本市の行政事務の運営に関し、次条に規定する町内会との緊密なる連携協力体制を保つため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 町内会 町又は字の区域、その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織で、世帯数が概ね20戸以上を基準とするものをいう。ただし、基準とする世帯数については、地域の実情により増減することができる。

(2) 町内会長 前号の町内会の住民により選出された、当該町内会の代表者をいう。

(依頼業務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について町内会長に協力を求めるものとする。

(1) 町内会の諸調査、連絡及び通報

(2) 市の連絡事項の町内会への周知及び示達

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(報償金)

第4条 市長は、前条各号に掲げる業務に関し協力のあった町内会に対し、毎年、予算の範囲内において報償金を支給することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(高梁市町内委員規則の廃止)

2 高梁市町内委員規則(平成16年高梁市規則第125号)は、廃止する。

高梁市町内会に関する規則

平成19年3月15日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成19年3月15日 規則第13号