○高梁市生活福祉バス運行条例

平成19年3月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく旅客自動車事業により、市内住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、高梁市生活福祉バス(以下「生活福祉バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 生活福祉バスの運行路線及び運行区間は、別表第1のとおりとする。

2 生活福祉バスの運行経路は、規則で定める。

(使用料)

第3条 生活福祉バスの使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、1歳未満の者は無料とし、満1歳以上13歳未満の者は同表に規定する額の半額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1歳以上7歳未満の者(小学生を除く。以下「幼児」という。)を、保護者が同伴している場合は、保護者1人につき幼児1人は無料とする。

(回数乗車券)

第4条 生活福祉バスの運行を円滑にするために回数乗車券を発行する。

2 回数乗車券は、11回分を1組とし、大人1組3,000円、小人1組1,500円の使用料の支払と引換えにこれを交付する。

(過料)

第5条 不正に使用料の支払を免れ、又は免れようとした者は、その免れた金額又は免れようとした金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときには、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(高梁市成羽へき地医療バス運営に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高梁市成羽へき地医療バス運営に関する条例(平成16年高梁市条例第157号)

(2) 高梁市成羽医療バス運行に関する条例(平成16年高梁市条例第158号)

(3) 高梁市バス有償運送に関する条例(平成16年高梁市条例第175号)

(4) 高梁市川上福祉バス運行条例(平成16年高梁市条例第176号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の高梁市川上福祉バス運行条例第5条の規定により発行されている回数乗車券については、当該回数券に記載された額面をもって、生活福祉バスの使用料の支払に使用することができる。

4 この条例の施行の際、現に廃止前の高梁市成羽へき地医療バス運営に関する条例及び廃止前の高梁市成羽医療バス運行に関する条例により乗車資格を有する者に係る別表第2の適用については、平成20年3月31日までは、別表第2中「150円」とあるのは「70円」と、「300円」とあるのは「150円」とする。

5 この条例の施行の際、現に廃止前の高梁市川上福祉バス運行条例により運行している路線に係る別表第2の適用については、平成20年3月31日までは、別表第2中「150円」とあるのは「100円」と、「300円」とあるのは「200円」とする。

(平成20年3月27日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第40号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第40号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

高梁市生活福祉バス運行路線及び運行区間

路線名

運行区間

川面線

高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで

巨瀬北部線

高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで

巨瀬中部線

高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで

巨瀬南部線

高梁市川面町地内から高梁市旭町地内まで

中井(180号経由)

高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで

上野線

高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで

中井(313号経由)

高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで

山際線

高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで

吹屋線

高梁市成羽町坂本地内から高梁市成羽町下原地内まで

福松線

高梁市成羽町上日名地内から高梁市成羽町下原地内まで

中野小泉線

高梁市成羽町中野地内から高梁市成羽町下原地内まで

中線

高梁市成羽町布寄地内から高梁市成羽町下原地内まで

宇治線

高梁市宇治町宇治地内から高梁市成羽町下原地内まで

七地線

高梁市川上町七地地内から高梁市川上町地頭地内まで

正寺線

高梁市川上町上大竹地内から高梁市川上町地頭地内まで

高山市線

高梁市川上町高山市地内から高梁市川上町領家地内まで

光松線

高梁市川上町仁賀地内から高梁市川上町地頭地内まで

黒鳥・布賀線

高梁市備中町長屋地内から高梁市川上町領家地内まで

東別れ・黒鳥線

高梁市備中町布賀地内から高梁市備中町長屋地内まで

西山・田原線(ふるさと農道廻)

高梁市備中町西山地内から高梁市成羽町布寄地内まで

別表第2(第3条関係)

高梁市生活福祉バス使用料

路線名

乗車1回当たりの使用料

川面線

川面町・巨瀬町地内の乗車 300円

川面駅から高梁バスセンター間の乗車(川面町地内の乗車を除く。) 400円

上記以外の乗車 700円

巨瀬北部線、巨瀬中部線

津川町八川・巨瀬町地内の乗車 300円

宮瀬口から高梁バスセンター間の乗車(津川町八川・巨瀬町地内の乗車を除く。) 500円

上記以外の乗車 700円

巨瀬南部線

川面町・巨瀬町地内の乗車 300円

宮瀬口から高梁バスセンター間の乗車(巨瀬町地内の乗車を除く。) 500円

上記以外の乗車 700円

中井(180号経由)線、上野線

中井町・高倉町飯部地内の乗車 300円

方谷駅から高梁バスセンター間の乗車(中井町・高倉町飯部地内の乗車を除く。) 600円

上記以外の乗車 800円

中井(313号経由)線、山際線

中井町地内の乗車 300円

上記以外の乗車 800円

吹屋線、福松線、中野小泉線、中線、宇治線、七地線、正寺線、高山市線、光松線、黒鳥・布賀線、東別れ・黒鳥線、西山・田原線(ふるさと農道廻)

300円

高梁市生活福祉バス運行条例

平成19年3月28日 条例第37号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成19年3月28日 条例第37号
平成20年3月27日 条例第24号
平成24年9月12日 条例第40号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第20号
平成27年9月28日 条例第40号