○高梁市生活福祉バス運行条例
平成19年3月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく旅客自動車事業により、市内住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、高梁市生活福祉バス(以下「生活福祉バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第2条 生活福祉バスの運行路線及び運行区間は、別表第1のとおりとする。
2 生活福祉バスの運行経路は、規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、1歳以上7歳未満の者(小学生を除く。以下「幼児」という。)を、保護者が同伴している場合は、保護者1人につき幼児1人は無料とする。
(回数乗車券)
第4条 生活福祉バスの運行を円滑にするために回数乗車券を発行する。
2 回数乗車券は、11回分を1組とし、大人1組3,000円、小人1組1,500円の使用料の支払と引換えにこれを交付する。
(過料)
第5条 不正に使用料の支払を免れ、又は免れようとした者は、その免れた金額又は免れようとした金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときには、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(高梁市成羽へき地医療バス運営に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高梁市成羽へき地医療バス運営に関する条例(平成16年高梁市条例第157号)
(2) 高梁市成羽医療バス運行に関する条例(平成16年高梁市条例第158号)
(3) 高梁市バス有償運送に関する条例(平成16年高梁市条例第175号)
(4) 高梁市川上福祉バス運行条例(平成16年高梁市条例第176号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の高梁市川上福祉バス運行条例第5条の規定により発行されている回数乗車券については、当該回数券に記載された額面をもって、生活福祉バスの使用料の支払に使用することができる。
附則(平成20年3月27日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日条例第40号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第40号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
高梁市生活福祉バス運行路線及び運行区間
路線名 | 運行区間 |
川面線 | 高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで |
巨瀬北部線 | 高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで |
巨瀬中部線 | 高梁市巨瀬町地内から高梁市旭町地内まで |
巨瀬南部線 | 高梁市川面町地内から高梁市旭町地内まで |
中井(180号経由)線 | 高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで |
上野線 | 高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで |
中井(313号経由)線 | 高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで |
山際線 | 高梁市中井町地内から高梁市旭町地内まで |
吹屋線 | 高梁市成羽町坂本地内から高梁市成羽町下原地内まで |
福松線 | 高梁市成羽町上日名地内から高梁市成羽町下原地内まで |
中野小泉線 | 高梁市成羽町中野地内から高梁市成羽町下原地内まで |
中線 | 高梁市成羽町布寄地内から高梁市成羽町下原地内まで |
宇治線 | 高梁市宇治町宇治地内から高梁市成羽町下原地内まで |
七地線 | 高梁市川上町七地地内から高梁市川上町地頭地内まで |
正寺線 | 高梁市川上町上大竹地内から高梁市川上町地頭地内まで |
高山市線 | 高梁市川上町高山市地内から高梁市川上町領家地内まで |
光松線 | 高梁市川上町仁賀地内から高梁市川上町地頭地内まで |
黒鳥・布賀線 | 高梁市備中町長屋地内から高梁市川上町領家地内まで |
東別れ・黒鳥線 | 高梁市備中町布賀地内から高梁市備中町長屋地内まで |
西山・田原線(ふるさと農道廻) | 高梁市備中町西山地内から高梁市成羽町布寄地内まで |
別表第2(第3条関係)
高梁市生活福祉バス使用料
路線名 | 乗車1回当たりの使用料 |
川面線 | 川面町・巨瀬町地内の乗車 300円 川面駅から高梁バスセンター間の乗車(川面町地内の乗車を除く。) 400円 上記以外の乗車 700円 |
巨瀬北部線、巨瀬中部線 | 津川町八川・巨瀬町地内の乗車 300円 宮瀬口から高梁バスセンター間の乗車(津川町八川・巨瀬町地内の乗車を除く。) 500円 上記以外の乗車 700円 |
巨瀬南部線 | 川面町・巨瀬町地内の乗車 300円 宮瀬口から高梁バスセンター間の乗車(巨瀬町地内の乗車を除く。) 500円 上記以外の乗車 700円 |
中井(180号経由)線、上野線 | 中井町・高倉町飯部地内の乗車 300円 方谷駅から高梁バスセンター間の乗車(中井町・高倉町飯部地内の乗車を除く。) 600円 上記以外の乗車 800円 |
中井(313号経由)線、山際線 | 中井町地内の乗車 300円 上記以外の乗車 800円 |
吹屋線、福松線、中野小泉線、中線、宇治線、七地線、正寺線、高山市線、光松線、黒鳥・布賀線、東別れ・黒鳥線、西山・田原線(ふるさと農道廻) | 300円 |