○高梁市営住宅家賃滞納者明渡し請求訴訟取扱要綱

平成19年1月29日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条及び高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第39条の規定に基づき、市長が行う明渡し請求等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象滞納者」とは、その家賃滞納額が18万円以上の者又は9月以上滞納を続けている者をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除くものとする。

(1) 市営住宅家賃分納誓約書を提出し、これを履行している者

(2) 病気、失職、生活困窮等の理由により家賃の納付が困難であると認められる者

(3) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる特別な事情のある場合

(支払の督促等)

第3条 市長は、対象滞納者に対して、納付期限を付して滞納家賃の支払督促及び市営住宅明渡し請求の予告を行うものとする。

2 前項の規定による督促及び予告の通告書は、内容証明郵便及び配達証明郵便により行うものとする。

(使用許可の取消等)

第4条 市長は、前条の規定による通知を受けたにもかかわらず、これに応じない対象滞納者に対して、市営住宅の入居許可を取消すとともに住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による入居許可の取消し及び明渡し請求は、内容証明郵便及び配達証明郵便により行うものとする。

(訴訟の提起)

第5条 市長は、対象滞納者が第3条の規定による滞納家賃の支払督促に応じないとき、又は前条の規定による住宅の明渡し請求に応じないときは、当該対象滞納者に対する滞納家賃の支払い及び市営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市営住宅家賃滞納者明渡し請求訴訟取扱要綱

平成19年1月29日 告示第11号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成19年1月29日 告示第11号
平成28年2月1日 告示第7号