○高梁市水道事業配水管工事の施工技術確保に関する規程
平成19年3月30日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道水の安全を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する配水施設の施設基準に適合した配水管の施工技術の確保に関し、法令その他別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において配水管工事とは、新設、改良等のための配水管の布設、移設及び撤去の工事、弁栓類の設置工事並びに配水管の修繕工事をいう。
(施工技術の確保)
第3条 配水管工事を行う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する土木工事業及び水道施設工事業の許可並びに高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)第13条に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けるとともに、配管工、配水管技士、配水管技能者のいずれかの者(以下「配水管技士等」という。)を置かなければならない。
2 配水管工事を行う者は、配水管工事の施工に当たり、工事の現場ごとに配水管の設置、接合、切断、分岐及び止水等専門の資格を有する配水管技士等を置き、その者が施工する。ただし、配水管技士等の立会及び指揮監督の下において、非資格者が施工することができる。
(配水管技士等)
第4条 前条に規定する配水管技士等は、日本水道協会岡山県支部の配水管技士登録簿に登録されている者又は、日本水道協会の配水管技能者名簿に登録されている者をいう。
2 配水管技士等は、同時に複数の工事事業者に所属並びに複数の工事現場を兼ねることはできない。
3 配水管技士等は、建設業法第26条に規定する主任技術者、監理技術者と兼ねることができる。
(配水管技士等の責務)
第5条 配水管技士等は、配水管工事の施工に当たり、技術上の監督及び施工の職務を誠実に行わなければならない。
2 配水管工事を受注しようとする工事事業者は、高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成16年高梁市告示第72号)第5条第1項に規定する申請書に、給水装置工事主任技術者、配水管技士等の有資格者名を記載し、市長に提出しなければならない。
3 配水管技士等は異動したときは、速やかに所属変更届(別記様式)にその資格認定書を添えて市長に届け出なければならない。
(準用)
第6条 この規程は、導水管及び送水管等の布設工事にも準用するものとする。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則