○高梁市簡易専用水道管理指導要領

平成19年7月3日

告示第230号

(目的)

第1条 この告示は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の取扱及び指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この告示において対象とする簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとし、法第50条の2に定める国の設置する簡易専用水道施設は除く。

(用語の定義)

第3条 この告示において、「簡易専用水道の設置者(以下「設置者等」という。)」とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 簡易専用水道を設置した者(2人以上のものが共同して簡易専用水道を設置した場合は、その代表者)

(2) 前号に規定した者以外に当該簡易専用水道管理のすべてについて権限を有するものがある場合は、当該権限を有するもの

(届出)

第4条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとしたときは、簡易専用水道設置届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項又は設備の構造等に変更があったときは、速やかに簡易専用水道構造等変更届出書(様式第2号)又は簡易専用水道氏名等変更届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止した時は、速やかに簡易専用水道休止(廃止)届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(施設台帳の整備)

第5条 市長は、設置者等からの各種届出等に基づき、簡易専用水道施設台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(報告)

第6条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに簡易専用水道水質事故(給水停止)報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

(帳簿書類等の保存)

第7条 設置者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 法第34条の2第2項に規定する定期検査に関する書類

 水槽の清掃の記録

 その他の管理についての記録

(施設の管理)

第8条 設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守すること。

(1) 水槽の掃除は、原則として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)により知事の登録を受けてたものにより行うこと。

(2) 水槽の点検等は、原則として毎月1回の定期に行うほか、地震・大雨等があったときは速やかに行うこと。

(3) 給水栓における水の検査は、原則として7日毎に1回の定期に行い、異常が認められたときは地方公共団体の機関及び法第20条第3項に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「指定検査機関」という。)による検査を行うこと。

(定期検査)

第9条 設置者等は、規則第56条の規定に基づき1年以内ごとに1回の定期に、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を指定検査機関に依頼して受けなければならない。

2 市長は、当該定期検査を受けていない設置者等に対し、指定検査機関と連携して定期検査の受検指導をするものとする。

(定期検査の特例)

第10条 ビル管理法の適用がある簡易専用水道については、指定検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。ただし、当該書類は、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。

(定期検査の結果報告)

第11条 指定検査機関は、定期検査終了後、定期検査の結果を記載した定期検査結果書を、設置者に送付するものとする。

(市長への通報等)

第12条 指定検査機関は、定期検査の結果、衛生上問題があると認められた簡易専用水道施設について様式第7号により、直ちに市長に通報するとともに、設置者等に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。

2 指定検査機関は、設置者等の把握及び施設管理の指導等について市長に協力するものとする。

(立入検査等による指導)

第13条 市長は、指定検査機関から通報があったとき、又はその他必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により当該設置者等から必要な報告を徴し、又は立入検査を行うものとする。立入検査を行う場合において市長は、当該設置者等に対して、立入検査の実施通知(様式第8号)をするものとし、立入検査の結果施設の改善等必要な措置について指導(様式第9号)を行うものとする。

(改善の指示)

第14条 市長は、簡易専用水道施設の管理が規則第55条に定める管理基準に適合していないと認めるとき、又は当該施設によって供給される水が法第4条の水質基準に適合しない恐れがあるときには、当該設置者等に対して、法第36条第3項の規定により期間を定めて、清掃その他必要な措置について、改善指示(様式第10号)を行うものとする。なお、改善指示の事項に対する対応が確認できたときは、改善指示の解除(様式第11号)を行うものとする。

(給水停止命令)

第15条 市長は、設置者等が前条の改善指示に従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により改善指示に係る事項を履行するまでの間、給水停止命令(様式第12号)を行うものとする。なお、給水停止命令の事項に対する対応が確認できたときは、給水停止命令の解除(様式第13号)を行うものとする。

(ビル管理法との関係)

第16条 ビル管理法に重複した規定のある簡易専用水道については、ビル管理法の規定を優先させるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日告示第179号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市簡易専用水道管理指導要領

平成19年7月3日 告示第230号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成19年7月3日 告示第230号
平成28年3月24日 告示第72号
平成29年12月7日 告示第179号
令和4年1月11日 告示第24号