○高梁市小規模貯水槽水道指導要領
平成19年7月3日
告示第231号
(目的)
第1条 この告示は、小規模貯水槽水道の設置者(以下「設置者」という。)に、当該施設の管理を適正に行わせることにより、清浄な飲料水を供給させ、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「小規模貯水槽水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する「貯水槽水道」であって、法第3条第7項に規定する「簡易専用水道」を除くものをいう。
(施設の管理及び検査)
第3条 設置者は、給水される水の安全を確保するため、次に定めるところにより、管理及び検査の実施に努めるものとする。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物に設けられた給水に関する施設は除く。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回の定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。なお、点検は別記様式に定める項目により自主的に行い、点検後点検検査表を3年間保存すること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を実施し、その安全性の確認を行い必要な措置を講ずること。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(管理及び検査の委託)
第4条 設置者は、前条に定める管理及び検査を自ら行うことができない場合は、次の者に委託することができる。
(1) 第3条(1)アに規定する水槽の掃除 ビル管理法第12条の2第1項第5号に規定する者
(2) 第3条(1)イに規定する水槽の点検及び第4(2)に規定する検査 法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者
(3) 第3条(1)ウに規定する水質検査 法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又はビル管理法第12条の2第1項第4号に規定する者
(市の業務)
第5条 市は、次の業務を行うものとする。
(1) 設置者及び当該水道関係者の相談に応じるとともに、衛生管理の普及啓発に努めること。
(2) 小規模貯水槽水道の適正な管理に関する指導を行うこと。
(施設の検査等)
第6条 市長は、小規模貯水槽水道の適正な管理に関する指導を行うため、必要があると認めたときは、職員に設置者の同意を得て、当該施設、水質又は必要な帳簿類等を検査させるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。