○高梁市下水道使用料等検討委員会設置要綱

平成19年11月20日

告示第302号

(設置)

第1条 高梁市の公共下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下「下水道使用料」という。)等について必要な事項を審議するため、高梁市下水道使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 下水道使用料に関する事項

(2) その他下水道使用料等について必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、10名以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 下水道使用者

(3) その他市長が特に認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席した場合は、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、下水道担当課において行う。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

高梁市下水道使用料等検討委員会設置要綱

平成19年11月20日 告示第302号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成19年11月20日 告示第302号
平成21年3月18日 告示第38号