○高梁市立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年3月14日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、高梁市立学校職員の過重労働による健康障害を防止するために行う対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 産業医 規則第7条第1項に規定する医師をいう。

(3) 健康管理医 規則第8条第1項に規定する医師をいう。

(4) 産業医等 前2号に規定する産業医及び健康管理医をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の健康保持に留意し、次条第1項又は同条第3項に規定する時間外労働(以下「過重労働」という。)による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

(校長の講じる措置等)

第4条 校長は、1月当り45時間を超える時間外労働を行った職員がいる場合は、産業医等による指導又は助言(以下「職場指導」という。)を受けることができる。

2 校長は、前項の結果に基づき必要な事後措置を行うものとする。

3 校長は、1月当り100時間を超える時間外労働又は連続した2か月間の月平均が1月当り80時間を超える時間外労働を行った職員がいる場合は、該当する職員に対して、産業医等の健康相談を受けさせるものとする。

4 校長は、前項の結果により産業医等が必要と認めるときは、産業医等が必要と認める項目の健康診断を受けさせるものとする。

5 校長は、第3項に規定する健康相談及び前項に規定する健康診断の結果に基づき産業医等の指導助言を受け、必要な事後措置を行うものとする。

6 校長は、過重労働を行った職員以外の職員についても、必要と認める場合は、第1項から第5項までの規定を準用し、必要な対策を講じることができる。

7 校長は、同条各号により講じた措置等の結果を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告することとする。

(産業医等による職場指導及び健康相談)

第5条 産業医等は、前条第3項により職員に対して健康相談を行うとともに、校長に対して職場指導を行うものとする。

2 産業医等は、前項の結果により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を校長に指導するものとする。

(健康相談結果の記録)

第6条 校長は、前条第1項の健康相談結果の記録を5年間保存しなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、自己の健康の保持増進並びに健康障害の防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 第4条第1項の職場指導、同条第3項の健康相談及び同条第4項の健康診断に係る服務の取扱いは職務とする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

高梁市立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成20年3月14日 教育委員会訓令第2号

(平成20年4月1日施行)