○高梁市小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成20年3月14日

教育委員会規則第7号

高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成16年高梁市教育委員会規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、高梁市内の就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき小学校又は中学校(以下「就学学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 就学学校の通学区域は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項に定めのない通学区域については、教育委員会が別に定める。

(就学学校の指定)

第3条 教育委員会は、児童生徒等の住所及び前条の通学区域により、就学学校を指定する。ただし、教育委員会が指定する小規模特認校を就学学校として指定する手続等は、教育委員会が別に定める。

(就学学校の変更)

第4条 保護者は、前条の規定により教育委員会が指定した就学学校について、令第8条の規定に基づきその変更の申立てをしようとするときは、就学学校変更申請書(様式第1号)別表第3に定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、別表第3に定める基準に該当すると認めるときは、就学学校の変更を許可することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、児童生徒等が別表第4の届出により就学学校変更ができる地区欄の地区に住所を有し、その保護者が就学学校の変更を希望する場合は、教育委員会は、当該保護者の就学学校変更届出書(様式第2号)の提出により、同表の当該地区欄に対応した許可学校名欄の学校に限り就学学校の変更を許可することができる。ただし、当該届出書による就学学校の変更は、第3条の規定により教育委員会が指定した就学学校に就学する前に限る。

4 就学学校の変更の許可に当たっては、当該児童生徒等の通学についてその保護者が一切の責任を持つものとする。

(区域外就学)

第5条 保護者は、令第9条の規定に基づき、区域外就学の申立てをしようとするときは、区域外就学申請書(様式第3号)別表第3に定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、別表第3に定める基準に該当すると認めるときは、令第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該児童生徒等の住所地の市町村の教育委員会に協議の上、区域外就学を承諾することができる。

3 前項の承諾に当たっては、当該児童生徒等の通学についてその保護者が一切の責任を持つものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条及び第5条の規定による保護者の申立てが事実に相違したと認めたとき又は申立ての理由の変更若しくは消滅を認めたときは、許可又は承諾を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月24日教委規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日教委規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日教委規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日教委規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

小学校通学区域

学校名

通学区域

高梁小学校

川端町、内山下、本町、新町、小高下町、御前町、片原町、石火矢町、伊賀町、頼久寺町、中之町、下町、中間町、鍛冶町、向町、寺町、八幡町、甲賀町、間之町、荒神町、柿木町、大工町、南町、鉄砲町、弓之町、松原通、東町、栄町、正宗町、旭町、浜町、上谷町、下谷町、原田北町、原田南町、中原町、横町、段町、松山(広瀬、河内谷を除く。)、奥万田町、和田町、高倉町大瀬八長、落合町近似

津川小学校

津川町

高倉町のうち田井(肉谷)

川面小学校

川面町

高倉町のうち田井(肉谷、高山を除く。)、飯部

中井町のうち西方(入江、丑手)

巨瀬小学校

巨瀬町

中井小学校

中井町(入江、丑手を除く。)

玉川小学校

玉川町

松山(広瀬、河内谷)

宇治小学校

宇治町

松原小学校

松原町

高倉町のうち田井(高山)

落合小学校

落合町のうち阿部、原田、福地(境谷の一部)

福地小学校

落合町のうち福地(境谷の一部、鍋坂、白水、谷山、垂谷、本村、野坂、難波江)

有漢東小学校

有漢町

成羽小学校

成羽町

川上小学校

川上町

富家小学校

志藤用瀬、布瀬、長屋、布賀、平川、東油野、西油野(北方、本郷、下谷、奥郷、指田、芳谷佐原目、正信)

別表第2(第2条関係)

中学校通学区域

学校名

通学区域

高梁中学校

高梁小学校通学区域全域

玉川〃

松原〃

落合〃

福地〃

高梁東中学校

津川小学校通学区域全域

巨瀬〃

高梁北中学校

川面小学校通学区域全域

宇治〃

中井〃

有漢中学校

有漢東小学校通学区域全域

成羽中学校

成羽小学校通学区域全域

富家〃

川上中学校

川上小学校通学区域全域

別表第3(第4条、第5条関係) (就学学校変更及び区域外就学許可基準)

区分

許可要件

対象学年

許可期間

添付書類

転居による場合

最終学年時の転居

最終学年

卒業まで

 

学期・学年途中の転居

全学年

学期・学年末まで

 

住宅の新築等で転居予定がある場合

全学年

6ヶ月以内

 

特定の学校行事が終了するまで

(運動会・校外学習等)

全学年

行事終了日まで

地理的事情による場合

通学経路周辺の地理、通学距離通学時間あるいは、交通機関の便などからみて通学が著しく危険又は、困難と認められるとき

全学年

卒業まで

 

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき

全学年

退院の日まで

 

心身の故障や疾患のため、指定校への通学が困難なとき

全学年

卒業まで

医師の診断書等

家庭的事情による場合

両親共働き・父子又は母子家庭のため、下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき

全学年

事情解消日まで


保護者の居宅外就学、病気療養等によるとき

全学年

住民登録地とは別に、そこが子どもの生活圏と認められるとき

全学年

一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき

全学年

教育的事情による場合

いじめ・不登校・その他教育委員会が特に必要と認めたとき

全学年

卒業まで

学校長の意見書等

別表第4(第4条関係)

許可学校名

届出により就学学校変更ができる地区

高梁小学校

高梁市松山(広瀬、河内谷)地区

高梁小学校

落合町原田地区

落合小学校

落合町近似(光が丘、市場)地区

落合小学校

玉川町玉神崎地区

富家小学校

成羽町布寄(田原、阿部山)、成羽町中野田原地区

富家小学校

成羽町坂本地区

成羽中学校

落合町福地地区

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高梁市小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成20年3月14日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月14日 教育委員会規則第7号
平成21年6月24日 教育委員会規則第13号
平成21年9月24日 教育委員会規則第18号
平成23年12月22日 教育委員会規則第12号
平成24年12月19日 教育委員会規則第13号
平成27年12月17日 教育委員会規則第18号
平成29年1月19日 教育委員会規則第2号
令和元年9月26日 教育委員会規則第11号
令和3年10月28日 教育委員会規則第10号
令和4年1月31日 教育委員会規則第1号