○高梁市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域等に関する規則
平成20年3月14日
教育委員会規則第7号
高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成16年高梁市教育委員会規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、高梁市内の就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき小学校、中学校及び義務教育学校(以下「就学学校」という。)の通学区域等について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域等)
第2条 就学学校の通学区域は、高梁市と新見市との間の教育事務の委託に関する規約(平成16年高梁市規約第9号)に定めるものを除き、別表第1、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、義務教育学校及び教育委員会が指定する小規模特認校(以下「小規模特認校」という。)への就学を希望する児童生徒等については、教育委員会が認めたものに限り、高梁市内全域から通学することができる。
(就学学校の指定)
第3条 教育委員会は、児童生徒等の住所及び前条の規定により、就学学校を指定する。
4 就学学校の変更の許可に当たっては、当該児童生徒等の通学についてその保護者が一切の責任を持つものとする。
(区域外就学)
第5条 保護者は、令第9条の規定に基づき、区域外就学の申立てをしようとするときは、区域外就学申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の承諾に当たっては、当該児童生徒等の通学についてその保護者が一切の責任を持つものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の高梁市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年6月24日教委規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日教委規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日教委規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日教委規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日教委規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日教委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月20日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の高梁市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域等に関する規則第2条の実施に必要な就学手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に高梁中学校及び高梁北中学校に在籍する生徒については、改正後の高梁市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域等に関する規則別表第2(第2条関係)中学校通学区域の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
小学校通学区域
学校名  | 通学区域  | 
高梁小学校  | 川端町、内山下、本町、新町、小高下町、御前町、片原町、石火矢町、伊賀町、頼久寺町、中之町、下町、中間町、鍛冶町、向町、寺町、八幡町、甲賀町、間之町、荒神町、柿木町、大工町、南町、鉄砲町、弓之町、松原通、東町、栄町、正宗町、旭町、浜町、上谷町、下谷町、原田北町、原田南町、中原町、横町、段町、松山(広瀬及び河内谷を除く。)、奥万田町、和田町 松原町のうち大津寄(谷山を除く。) 高倉町のうち大瀬八長及び田井(高山) 落合町のうち近似  | 
津川小学校  | 津川町 高倉町のうち田井(肉谷)  | 
川面小学校  | 川面町 中井町のうち西方(入江及び丑手) 高倉町のうち田井(肉谷及び高山を除く。)及び飯部  | 
巨瀬小学校  | 巨瀬町  | 
中井小学校  | 中井町(中井町のうち西方(入江及び丑手を除く。))  | 
玉川小学校  | 松山(広瀬及び河内谷) 玉川町  | 
落合小学校  | 落合町のうち阿部及び原田及び福地(境谷)  | 
福地小学校  | 松原町のうち大津寄(谷山) 落合町のうち福地(境谷を除く。)  | 
成羽小学校  | 宇治町 成羽町  | 
川上小学校  | 川上町  | 
富家小学校  | 備中町(備中町のうち西山及び西油野(簾竹及び高岩を除く。))  | 
別表第2(第2条関係)
中学校通学区域
学校名  | 通学区域  | 
高梁中学校  | 高梁小学校通学区域全域 玉川〃 落合〃 福地〃  | 
高梁東中学校  | 津川小学校通学区域全域 巨瀬〃  | 
高梁北中学校  | 川面小学校通学区域全域 中井〃  | 
成羽中学校  | 成羽小学校通学区域全域 富家〃  | 
川上中学校  | 川上小学校通学区域全域  | 
別表第3(第2条関係)
義務教育学校通学区域
学校名  | 通学区域  | 
有漢学園  | 有漢町  | 
別表第4(第4条、第5条関係) (就学学校変更又は区域外就学許可基準)
区分  | 許可要件  | 対象学年  | 許可期間  | 
転居による場合  | 最終学年時の転居  | 最終学年  | 卒業まで  | 
学期・学年途中の転居  | 全学年  | 学期・学年末まで  | |
住宅の新築等で転居予定がある場合  | 全学年  | 6ヶ月以内  | |
特定の学校行事が終了するまで (運動会・校外学習等)  | 全学年  | 行事終了日まで  | |
地理的事情による場合  | 通学経路周辺の地理、通学距離通学時間あるいは、交通機関の便などからみて通学が著しく危険又は、困難と認められるとき  | 全学年  | 卒業まで  | 
身体的事情による場合  | 病院内に設置している院内学級へ入級するとき  | 全学年  | 退院の日まで  | 
心身の故障や疾患のため、指定校への通学が困難なとき  | 全学年  | 卒業まで  | |
家庭的事情による場合  | 両親共働き・父子又は母子家庭のため、下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき  | 全学年  | 事情解消日まで  | 
保護者の居宅外就学、病気療養等によるとき  | 全学年  | ||
住民登録地とは別に、そこが子どもの生活圏と認められるとき  | 全学年  | ||
一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき  | 全学年  | ||
教育的事情による場合  | いじめ・不登校・その他教育委員会が特に必要と認めたとき  | 全学年  | 卒業まで  | 
学校の再編による場合  | 従前の中学校通学区域内の学校に就学を希望するとき  | 全学年  | 卒業まで。ただし、就学を希望する学校が存続するまで  | 
別表第5(第4条関係)
許可学校名  | 届出により就学学校変更ができる地区  | 
高梁小学校  | 松山(広瀬、河内谷)  | 
高梁小学校  | 落合町原田  | 
落合小学校  | 落合町近似(光が丘、市場)  | 
落合小学校  | 玉川町玉(神崎)  | 
富家小学校  | 成羽町布寄(田原、阿部山)及び中野(中野田原)  | 
富家小学校  | 成羽町坂本  | 
成羽中学校  | 落合町福地  | 


