○高梁市立高等学校教科書購入費夜食費補助金交付要綱

平成20年3月14日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市立高等学校に在学する生徒(以下「在学生」という。)に対し、その修学に要する教科書購入費及び補食給食に要する夜食費を市が補助することにより、働きながら学ぶ在学生の修学援助と健康保持を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「有職生徒」とは、定職に就いている者及び1年間におおむね90日以上パート又はアルバイトに就いている者とする。

2 「定職」とは、年間を通じて一定の職業をもち、その収入によって本人又は家族の生活の全部若しくは一部を賄っている場合(自家営業等に従事する場合を含む。)をいうものとする。

3 「パート」及び「アルバイト」とは、定職の定義に当てはまらない就労形態をいうものとする。

(補助の対象)

第3条 教科書購入費補助の対象となる者は、在学生で有職生徒のうち当該補助を希望する者とする。

2 夜食費補助の対象となる者は、夜食費を負担する在学生で有職生徒のうち当該補助を希望する者とする。

3 前2項に規定する対象者のほか、有職生徒以外の在学生で疾病等その他やむを得ない事由により高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたものについては、対象とすることができる。

(補助金の額等)

第4条 教科書購入費の補助金の額は、当該年度において履修するための教科書購入費の額とする。

2 夜食費の補助金の額は、補食給食として摂食するパン(ジャム、マーガリン等の添加物を含む。)及び牛乳等の購入費の額とする。ただし、補助額は、教育委員会の定める単価に補食給食の回数を乗じて得た額を限度とする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式)に有職を証明する書類を添えて、別に指定する期日までに学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い適正に補助金交付の可否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定により補助の決定をした在学生(以下「交付在学生」という。)次の各号により交付する。

(1) 教科書購入費補助金 交付在学生が教科書を必要とする時に現物支給

(2) 夜食費補助金 夜食費の負担に係る補食給食を実施した月分をその翌月に交付

(異動報告)

第8条 交付在学生は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を届けなければならない。

(1) 有職生徒でなくなったとき。

(2) 休学し、又は転学したとき。

(3) 住所その他重要な事項に異動があったとき。

(補助金の取消し返還)

第9条 教育委員会は、交付在学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に対し補助の取消通知をするとともに補助金の一部又は全額を取消し返還させることができる。

(1) 疾病等により就学見込みがなくなったとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載その他不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助の取消通知を受けた者は、速やかに補助金を返納しなければならない。

(補助金の交付個人別支払名簿)

第10条 各学校は、教科書購入費補助金、夜食費補助金それぞれの補助金交付個人別支払名簿を備え付けなければならない。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市立高等学校教科書購入費夜食費補助金交付要綱

平成20年3月14日 教育委員会告示第12号

(令和4年2月1日施行)