○高梁市生活福祉バス運行条例施行規則

平成19年3月28日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市生活福祉バス運行条例(平成19年高梁市条例第37号)第6条の規定に基づき、高梁市生活福祉バス(以下「生活福祉バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行経路等)

第2条 生活福祉バスの運行経路は、別表のとおりとする。

2 生活福祉バスの運行日、運行回数及び運行時間等は、市長が別に定める。

(使用料改定時の回数乗車券の取扱い)

第3条 回数乗車券(別記様式)の購入後、使用料の増額改定があった場合は、生活福祉バスの利用者は、回数乗車券に改定使用料と旧使用料との差額を添えて利用の際に支払わなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 生活福祉バスの利用者は、降車の際に車内に備付けの料金箱に所定の現金又は回数乗車券を投入し、運転手の確認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高梁市教育委員会が発行する定期乗車券により乗車する者は、当該定期乗車券を運転手に提示するものとする。

(乗車拒否等)

第5条 運転手は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。

(1) 運転手の生活福祉バスの運行上の指示に従わない者

(2) 不正に使用料を免れ、又は免れようとした者

(3) 危険物その他法令により持込みを制限されている荷物を携帯する者

(4) 他の乗客に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(報告)

第6条 運転手は、所定の必要事項を運行ごとに報告するとともに、使用料を精算するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、生活福祉バスに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(高梁市成羽へき地医療バス運行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高梁市成羽へき地医療バス運行規則(平成16年高梁市規則第113号)

(2) 高梁市成羽医療バス運行に関する条例施行規則(平成16年高梁市規則第114号)

(3) 高梁市バス有償運送管理規則(平成16年高梁市規則第127号)

(4) 高梁市川上福祉バス運行条例施行規則(平成16年高梁市規則第128号)

(平成22年9月13日規則第42号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年9月12日規則第42号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第36号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年8月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月19日から適用する。

別表(第2条関係)

高梁市生活福祉バス運行経路

路線名

運行経路

川面線

国時、丸岩、丸岩西口、中田公民館、八石、大倉集会所、八石西、中倉、高田、井才口、高田口、家地、古川、古川口、久賀中集会所、鴨谷公会堂、川面駅、高梁北中学校前、秋町橋、川面市場、市場口、東松院前、鳴戸、鳴戸下、高梁バスセンター

巨瀬北部線

袴掛、松森組前、国司橋、友末、園尾口、園尾集会所前、園尾、塩坪交差点先、塩坪生活改善センター、宮瀬口、柳橋、柳、塩谷口、実相寺口上、実相寺口、実相寺、高梁バスセンター

巨瀬中部線

横田生活改善センター、仲畝集会所、才峠、六名公会堂、野前、仁神口、茶屋前、茶屋中、和名谷、祇園口、安元、安元下、六名口、横田、宮瀬上、十力、大戸野、宮谷口、宮瀬口、柳橋、柳、塩谷口、実相寺口上、実相寺口、実相寺、高梁バスセンター

巨瀬南部線

桐山、国時、鴨木口、尾原上集会所、三村医院、宮瀬口、柳、武田鋳造前、高梁バスセンター

中井(180号経由)

中井市民センター、鍛冶屋口、鍛冶屋、井戸公会堂、井戸、西迫集会所、大草、花木橋、花木、羽代口、滝本口、湯の平、東大松口、大松口、方谷駅、清水石、高梁バスセンター

上野線

上野上、上野下、上野口、花木西、花木橋、花木、羽代口、柴倉集会所、湯の平、東大松口、大松、大松口、方谷駅、清水石、高梁バスセンター

中井(313号経由)

中井市民センター、農協支所、西方、西本集会所、西方上、佐内、津々羅、津々羅上、津々羅上方転場、大槙、津々、本村、追田、追田下、高梁バスセンター

山際線

山際集会所、山際、横内、入野、鴨谷、本村後、津々、本村、追田、追田下、高梁バスセンター

吹屋線

坂本大下、下組、中組、矢光、梶平、郷迫、千枚西、北方東、北方西、中町、下町、白石、下谷、宇治、羽山、古町、山崎町、成羽病院、東町

福松線

福松、日名畑、本村、熊谷上ミ、熊谷下モ、上組、中組、下組、旭町、東町、成羽病院、山崎町、成羽バスセンター

中野小泉線

下長田、矢広、畑、中野松木、迫、上長田、羽根後、羽根前、常頭、相坂、栃木、竹定、梶屋、東、古町、山崎町、成羽病院、東町

中線

西布寄、麻繰、本郷、宇治、長地後、長地前、相坂、古町、山崎町、成羽病院、東町

宇治線

宇治、中村口、高校前、丸山、ヒキ谷、塩田下、塩田上、陰地、穴田、中村、相坂、古町、成羽バスセンター

七地線

谷条、七地東、菅野、野呂中、馬渡、地頭、医療センター

正寺線

八幡前、安成、正寺、下谷、小谷ヶ市、南、医療センター、地頭

高山市線

高山市、日向、須志、南、医療センター、地頭、川上バスセンター

光松線

大谷、高岳、上房、光松、大見谷上、大見谷下、八頭、地頭、医療センター

黒鳥・布賀線

市場、黒鳥、大原、東、向、郷、中、大原、黒鳥、市場、八幡、下布瀬、一の谷、川上バスセンター

東別れ・黒鳥線

東、向、郷、中、大原、黒鳥、市場

西山・田原線(ふるさと農道廻)

麓、六日、大蔵、高岩、簾竹、北方、本郷、金石郷、上原、田原上、田原中、田原診療所

画像

高梁市生活福祉バス運行条例施行規則

平成19年3月28日 規則第83号

(令和元年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成19年3月28日 規則第83号
平成22年9月13日 規則第42号
平成24年9月12日 規則第42号
平成25年3月26日 規則第16号
平成26年3月26日 規則第15号
平成27年9月28日 規則第36号
令和元年8月8日 規則第38号