○高梁市営住宅家賃減免取扱要綱
平成20年3月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第16条(高梁市営地域住宅条例(平成16年高梁市条例第265号)第6条の規定により準用する場合を含む。)及び高梁市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年高梁市条例第264号)第14条(高梁市営地域優良賃貸住宅条例(平成22年高梁市条例第41号)第5条の規定により準用する場合も含む。)並びに高梁市営住宅条例施行規則(平成16年高梁市規則第186号)第13条、高梁市営単独住宅条例施行規則(平成16年高梁市規則第187号)第4条、高梁市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年高梁市規則第188号)第9条及び高梁市営地域優良賃貸住宅条例施行規則(平成22年高梁市規則第35号)第9条に規定する家賃の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 市営住宅の建替事業に係る負担調整期間を設けられた場合の家賃の減免は、当該負担調整前にこれを行うものとする。
(減免の期間)
第3条 減免の期間の始期は、減免申請書の提出のあった日の属する月の翌月とする。ただし、減免申請書の提出のあった日が月の初日であるときは、提出のあった月とする。
2 減免は、12月以内の期間で行い、減免の終期は、毎年8月末日までとする。
(減免の決定)
第4条 家賃の減免の申請があったときは、当該申請に基づき必要な実態調査及び審査を行い、減免の可否を決定し、通知するものとする。
(減免の決定の取消し)
第5条 第3条第2項の規定にかかわらず、減免を受けることのできる事由が消滅したときは、消滅した日の属する月の翌月から減免を取り消すものとする。
2 虚偽その他不正の方法により家賃の減免を受けたことが判明したときは、直ちに減免の決定を取り消し、既に減免を受けた家賃相当額を納付させるものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
岡山県住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要領に基づく期間及び区分 | ||||
経過措置期間 | 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村税が非課税の世帯減免額 | 地方税法に基づく市町村税が均等割のみ課税の世帯減免額 | 入居者が65歳以上の単身世帯(収入超過者となる収入のある世帯を除く。)減免額 | 入居者が65歳以上の単身世帯(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が10万4,000円以下となる世帯)減免額 |
平成26年4月~平成27年8月 | 家賃の50.0パーセントに相当する額 | 家賃の30.0パーセントに相当する額 | 家賃の15.0パーセントに相当する額 | 家賃の30.0パーセントに相当する額 |
平成27年9月~平成28年8月 | 家賃の45.0パーセントに相当する額 | 家賃の27.5パーセントに相当する額 | 家賃の11.3パーセントに相当する額 | 家賃の22.5パーセントに相当する額 |
平成28年9月~平成29年8月 | 家賃の40.0パーセントに相当する額 | 家賃の25.0パーセントに相当する額 | 家賃の7.5パーセントに相当する額 | 家賃の15.0パーセントに相当する額 |
平成29年9月~平成30年8月 | 家賃の35.0パーセントに相当する額 | 家賃の22.5パーセントに相当する額 | 家賃の3.8パーセントに相当する額 | 家賃の7.5パーセントに相当する額 |
附則(平成26年7月1日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高梁市営住宅家賃減免取扱要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月29日告示第278号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免を受けることのできる世帯 | 減免する家賃額 | 申請に必要な添付書類 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受けている世帯で、家賃が住宅扶助限度額を超えているもの | 生活保護法による住宅扶助特別基準限度額を超える額 | 生活保護を受給していることを証明する書類 |
生活保護法に基づく住宅扶助を受けている世帯で、疾病等による長期入院加療のため、住宅扶助の支給を停止されたもの | 住宅扶助の支給停止後1年間(停止期間が1年以内のときはその期間)について全額 | 生活保護を受給していることを証明する書類 |
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村民税が非課税とされている世帯又は病気、災害等により市町村民税が全額減免されている世帯 | 家賃の30パーセントに相当する額 | 市町村民税課税証明書又は市町村民税変更(減免)通知書 |
地方税法に基づき市町村民税が均等割のみ課税されている世帯又は病気、災害等により市町村民税の一部が減免されている世帯 | 家賃の20パーセントに相当する額 | 市町村民税課税証明書又は市町村民税変更(減免)通知書 |
生計維持者である入居者又は同居者の死亡、疾病等により年度中途において収入が著しく減少した世帯 | 著しく減少した収入に基づき計算した家賃の額を超える額 | 収入が著しく減少したことを証する書面 |
入居者又は同居者が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別障害者に相当する者である世帯。ただし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第1項に規定する収入超過者となる収入のある世帯を除く。 | 家賃の30パーセントに相当する額 | 身体障害者手帳又は療育手帳等 |
市長が特に家賃減免を必要と認める世帯 | 市長が別に定める額 |
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備考
1 この表において減免する家賃額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
2 減免後の家賃額が、2,000円に満たない金額となるときは、当該減免後の家賃額が2,000円となる額をもって減免する家賃額とする。