○高梁市高圧ガス保安法施行細則

平成20年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条の規定により本市が処理することとなる事務のうち高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第5条第1項、法第14条第1項、法第16条第1項、法第19条第1項又は法第48条第5項及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「規則」という。)第23条の規定による許可の申請書(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号又は様式第5号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し支障がないと認めたときは、当該申請者に対し許可書(様式第6号様式第7号様式第8号様式第9号又は様式第10号)を交付するものとする。

(完成検査の申請)

第3条 法第20条第1項又は同条第3項の規定による完成検査の申請書(様式第11号又は様式第12号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは、当該申請者に対し完成検査証(様式第13号又は様式第14号)を交付するものとする。

(保安検査等の申請等)

第4条 法第35条第1項の規定による保安検査の申請書(様式第15号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは、当該申請者に対し保安検査証(様式第16号)を交付するものとする。

(容器検査所の登録又はその更新登録)

第5条 法第49条第1項及び規則第30条の規定又は法第50条第3項及び規則第31条の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請書(様式第17号又は様式第18号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは、当該申請者に対し検査所登録票(様式第19号)を交付するものとする。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更の申請)

第6条 法第54条第1項及び規則第9条の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請書(様式第20号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し支障がないと認めたときは、当該申請者に対し認定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(保安検査受検届)

第7条 法第35条第1項の規定による保安検査受検届書(様式第22号又は様式第23号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(氏名等の変更)

第8条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、その旨を軽微変更届書(様式第24号様式第25号様式第26号又は様式第27号)により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第9条 第2条又は第6条の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくはその更新を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第10条 法第62条第6項に規定する証票は、高梁市火災予防査察規程(平成16年10月1日訓令第67号)第8条に定める立入検査の証票とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月27日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市高圧ガス保安法施行細則

平成20年3月31日 規則第19号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第19号
令和元年12月23日 規則第48号
令和2年10月27日 規則第85号
令和4年1月11日 規則第1号