○高梁市高圧ガス保安法施行細則
平成20年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条の規定により本市が処理することとなる事務のうち高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保安検査等の申請等)
第4条 法第35条第1項の規定による保安検査の申請書(様式第15号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更の申請)
第6条 法第54条第1項及び規則第9条の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請書(様式第20号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第10条 法第62条第6項に規定する証票は、高梁市火災予防査察規程(平成16年10月1日訓令第67号)第8条に定める立入検査の証票とする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。