○高梁市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条の規定により本市が処理することとなる事務のうち液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てん設備の許可申請)

第2条 法第37条の4第1項の規定又は同条第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による許可の申請書(様式第1号又は様式第2号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し支障がないと認めたときは、当該申請者に対し許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

(充てん設備の軽微な変更の届出)

第3条 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第2項の規定による届出書(様式第5号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の完成検査の申請)

第4条 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請書(様式第6号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは、当該申請者に対し完成検査証(様式第7号)を交付するものとする。

(充てん設備の完成検査に係る報告書等)

第5条 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書きの規定により協会等が行う完成検査の届出書(様式第8号)又は同条第2項の規定により協会等が行う完成検査の報告書(様式第9号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の保安検査の申請等)

第6条 法第37条の6第1項の規定による保安検査の申請書(様式第10号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは、当該申請者に対し保安検査証(様式第11号)を交付するものとする。

(充てん設備の保安検査に係る報告書等)

第7条 法第37条の6第1項ただし書きの規定により協会等が行う保安検査の届出書(様式第12号)又は同条第3項の規定により協会等が行う保安検査の報告書(様式第13号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(液化石油ガス設備工事の届出書)

第8条 法第38条の3の規定による設備工事の届出書(様式第14号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第9条 法第83条第8項に規定する証明書は、高梁市火災予防査察規程(平成16年高梁市訓令第67号)第8条に定める立入検査の証票とする。

(報告の徴収)

第10条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第132条の規定による充てん事業者の報告書(様式第15号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和4年2月1日施行)