○近代高梁人物記念館(仮称)整備検討委員会設置要綱
平成20年4月22日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 故伊吹岩五郎氏の居宅及び土地を活用して、近代高梁における人物を顕彰するため、近代高梁人物記念館(仮称)整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、記念館整備において、次の事項について調査検討や具体的内容の検討を行う。
(1) 記念館での資料等展示に関すること。
(2) 記念館の整備内容及び施設維持管理に関すること。
(3) その他記念館整備に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 伊吹家関係者
(3) まちづくり関係者
(4) 学校関係者
(5) 前4号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、目的達成の日までとする。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 若干名
2 役員は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(顧問)
第5条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は教育委員会が委嘱する。
3 顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、必要に応じ、専門部会長が招集する。
3 専門部会の専門員は、委員の互選による。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議等に出席したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。ただし、専門部会の専門員が会議及び現地調査を実施したときは、予算の定める範囲内により報償及び旅費を支給することができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、社会教育課に置き事務を処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。