○高梁市妊婦及び乳児一般健康診査並びに産婦健康診査実施要綱
平成20年5月13日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦健康診査及び乳児健康診査並びに産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、もって妊婦及び乳児並びに産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、法第6条に定める妊婦及び乳児並びに産婦(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査実施医療機関)
第3条 健康診査実施医療機関は、市長が健康診査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(依頼票の交付等)
第5条 市長は、法第15条の規定により妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し、別表第2に定める健康診査回数分の妊婦一般健康診査依頼票及び乳児一般健康診査依頼票並びに産婦健康診査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付するものとする。
2 転入者が診査の対象者であることを確認した場合又は依頼票を紛失し、若しくはき損した者から依頼票の再交付申請があった場合は、母子健康手帳及び健康診査等依頼票再交付申請書(別記様式)を提出させ、内容を審査し適当と認めるときは、当該転入者又は申請者に対し妊娠週数又は乳児の月齢並びに産後の週数に応じた依頼票を交付するものとする。
3 依頼票を交付したときは、母子健康手帳交付台帳に記載し整理するものとする。
(委託健診費用の額)
第6条 健康診査の委託額は、毎年度市が岡山県医師会と協議して決める。
(健康診査費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関が健康診査費用を請求する場合は、請求書に依頼票及び受診結果票を添えて翌月10日までに岡山県国民健康保険団体連合会を経由して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。
(普及啓発)
第8条 市長は、健康診査を円滑に実施するため、委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後指導)
第9条 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ、対象者及び家族に対して、次の指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。
(2) 医療を要するものについては、各種医療機関及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める医療扶助等の活用による医療が円滑に行われるよう指導するとともに、各医療給付、育成医療の給付及び療育の給付等の受給について指導すること。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第10条 市、委託医療機関その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(高梁市妊婦健康診査給付金給付要綱の廃止)
2 高梁市妊婦健康診査給付金給付要綱(平成18年高梁市告示第32号)は、廃止する。
妊娠週数 | 回数 | 健康診査又は給付の内容 |
妊娠24週未満 | 3回 | ア 問診及び診察 イ 血圧・体重測定 ウ 血液検査(貧血) エ 尿化学検査(尿中一般物質訂正半定量検査) オ 超音波検査(エコー検査) |
妊娠24週以上妊娠36週未満 | 2回 | |
妊娠36週以上 | 2回 | 妊婦健康診査給付金 1回あたり 5,000円 |
附則(平成21年3月3日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する対象者のうち、平成20年度に妊娠を届け出た者で、平成21年4月1日において、次の表に掲げる妊娠週数の者にあっては、第5条の規定にかかわらず、当該表の回数の範囲内で妊婦一般健康診査依頼票の交付をするものとする。
妊娠週数 | 妊婦一般健康診査依頼票 | 妊婦超音波検査依頼票 | 妊婦血液検査依頼票 |
12週未満 | 13回 | 3回 | 2回 |
16週未満 | 12回 | 3回 | 2回 |
20週未満 | 11回 | 3回 | 2回 |
24週未満 | 10回 | 2回 | 2回 |
26週未満 | 9回 | 2回 | 2回 |
28週未満 | 8回 | 2回 | 1回 |
30週未満 | 7回 | 2回 | 1回 |
32週未満 | 6回 | 1回 | 1回 |
34週未満 | 5回 | 1回 | 1回 |
36週未満 | 4回 | 1回 | 1回 |
37週未満 | 3回 | 1回 | 1回 |
38週未満 | 2回 | 0回 | 0回 |
39週未満 | 1回 | 0回 | 0回 |
附則(平成23年1月17日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月6日診査分から適用する。
(経過措置)
2 平成22年10月6日以後において、この告示による改正前の高梁市妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱第5条の規定に基づき、交付を受けた依頼票により診査を受け、HTLV―1抗体検査の費用を直接委託医療機関へ支払ったものについては、当該者からの申請に基づき、2,420円を上限として償還払いするものとする。
附則(平成23年3月30日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降の母子手帳交付分から適用する。
附則(平成28年3月24日告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月18日告示第184号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
健康診査の内容
診査の種類 | 内容 |
妊婦一般健康診査第1回 | ア 問診及び診察 イ 血圧・体重測定 ウ 血液検査(ABO・Rh血液型、末梢血液一般検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、グルコース検査、HTLV―1抗体検査、不規則抗体検査) エ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) オ 子宮頸部ガン検診(細胞診) カ 保健指導 キ その他医師が必要と認める検査 |
妊婦一般健康診査第2~14回 | ア 問診及び診察 イ 血圧・体重測定 ウ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) エ 保健指導 オ その他医師が必要と認める検査 |
血液検査(第6回、第12回) | ア 末梢血液一般検査 イ グルコース検査 |
超音波検査(第1回、第4回、第8回、第12回) | ア 妊婦超音波断層検査 |
妊婦クラミジア抗原検査 (妊娠30週頃までに1回実施) | ア 妊婦クラミジア抗原検査 |
B群溶血性連鎖球菌(GBS)検査(妊娠34週頃に1回) | ア B群溶血性連鎖球菌(GBS)検査 |
乳児一般健康診査 | ア 身体計測(身長・体重・胸囲・頭囲)、問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)等 ウ 血液検査等 |
産婦健康診査 | ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往症、服薬歴等) イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ウ 体重・血圧測定 エ 尿検査(蛋白・糖) オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
別表第2(第4条・第5条関係)
健康診査の回数及び実施時期
診査の種類 | 回数 | 実施時期 |
妊婦一般健康診査(第1回) | 1回 | 妊娠8週前後 |
妊婦一般健康診査(第2回~14回) | 13回 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)以降は2週間に1回、妊娠36週(第10月)以降は1週間に1回 |
血液検査(第6回、第12回) | 2回 | 妊娠26週頃、妊娠37週頃 |
超音波検査 | 4回 | 妊娠8週頃、妊娠20週頃、妊娠30週頃、妊娠37週頃 |
B群溶血性連鎖球菌(GBS)検査 | 1回 | 妊娠34週頃 |
乳児一般健康診査 | 2回 | 生後3箇月から6箇月の間及び9箇月から11箇月の間に各1回 |
産婦健康診査 | 2回 | 産後2週間までに1回、産後2週間から1箇月までに1回 |