○高梁市新生児聴覚検査実施要綱

平成20年5月13日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、新生児に対する自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)による聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することで、聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、原則として市内に住所を有する新生児で、その保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査実施医療機関及び検査の内容)

第3条 聴覚検査の内容は、初回検査と精密検査とし、市長は、初回検査を産科医療機関に、精密検査を耳鼻科医療機関にそれぞれ委託して実施する。

2 初回検査は、原則として、出生後入院中に産科医療機関で実施する。初回検査において「要再検」の場合は、退院の前に確認検査を実施する。

3 精密検査は、自動ABRによる初回検査の結果が「要再検」の場合に、耳鼻科医療機関において実施する。

(依頼票の交付等)

第4条 市長は、母子保健法第15条の規定により、妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付するものとする。

2 転入者が検査の対象者であることを確認した場合又は依頼票を紛失、き損した者から依頼票の再交付申請があった場合は、母子健康手帳及び健康診査等依頼票再交付申請書(別記様式)を提出させ、内容を審査し適当と認めるときは、当該転入者又は申請者に対して依頼票を交付するものとする。

3 依頼票を交付したときは、母子健康手帳交付台帳に記載する。

(費用負担)

第5条 聴覚検査費用の額のうち2,700円を対象者の保護者の自己負担とし、直接委託医療機関へ支払うものとする。

2 精密検査費用は対象者の保護者の負担とする。

(委託検査費用の額)

第6条 委託検査費用の額は、毎年度市が岡山県医師会と協議して決定した額から保護者の自己負担額を差し引いた額とする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第7条 産科医療機関が検査費用を請求する場合は、請求書に依頼票及び検査受診結果票を添えて翌月10日までに岡山県国民健康保険団体連合会を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該産科医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。

(普及啓発)

第8条 市長は、検査を円滑に実施するため、委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(療育指導)

第9条 精密検査において異常があると認められた場合は、精密検査実施医療機関は、療育施設を紹介し、必要な療育指導を行う。また、市長は保護者の同意を得て、保健所、児童相談所とともに必要な支援を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 市、委託医療機関その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条に規定する対象者のうち、平成19年度に妊娠届書を提出した者で、出産予定日が平成20年4月1日以降の者は、第4条の規定に関わらず依頼票を交付するものとする。

画像

高梁市新生児聴覚検査実施要綱

平成20年5月13日 告示第116号

(平成20年5月13日施行)