○高梁市国民健康保険成羽病院臨床検査適正化委員会規程

平成20年4月7日

訓令第5号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における臨床検査の管理、運営の適正化を図るため、高梁市国民健康保険成羽病院臨床検査適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 臨床検査の適正化に関する事項

(2) 臨床検査の精度管理調査等に関する事項

(3) 臨床検査の調査研究に関する事項

(4) その他臨床検査に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長又は医長をもって充てる。

3 委員は、医局代表(院長が指名する。)、事務長、看護部長、薬局長、検査室長、看護師長及び栄養室長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局経営企画係において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4年1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院臨床検査適正化委員会規程

平成20年4月7日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年4月7日 訓令第5号
平成27年3月26日 訓令第4号