○高梁市保健医療福祉計画検討委員会設置規程
平成20年7月9日
告示第150号
(趣旨)
第1条 本市の一貫した保健医療福祉体制の確立及び充実した保健医療福祉施策を講じるための高梁市保健医療福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、関係者から意見を聴くために設置する高梁市保健医療福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長に対して、高梁市保健医療福祉計画の策定及び調整に関して意見、助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募に応じた市民
(2) 保健医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 社会福祉関係者
(5) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明及び意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給することができる。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部地域医療連携課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。