○高梁市喫煙マナー検討委員会設置規程
平成20年7月11日
訓令第11号
(設置)
第1条 本市おける喫煙マナーの総合的かつ効果的な向上を図るため、必要な事項について検討することを目的として、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき、高梁市喫煙マナー検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 喫煙マナーの総合的かつ効果的な向上施策の策定に関すること。
(2) その他喫煙マナーの向上のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、秘書企画課、産業振興課、観光課、環境課、健康づくり課及び社会教育課の各所属長が、当該所属職員の内から指名する者をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、市民課で行う。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月11日から施行する。
附則(令和3年5月27日訓令第30号)
この訓令は、令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。