○高梁市喫煙マナー検討委員会設置規程

平成20年7月11日

訓令第11号

(設置)

第1条 本市おける喫煙マナーの総合的かつ効果的な向上を図るため、必要な事項について検討することを目的として、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき、高梁市喫煙マナー検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 喫煙マナーの総合的かつ効果的な向上施策の策定に関すること。

(2) その他喫煙マナーの向上のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、秘書企画課、産業振興課、観光課、環境課、健康づくり課及び社会教育課の各所属長が、当該所属職員の内から指名する者をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、市民課で行う。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年7月11日から施行する。

(令和3年5月27日訓令第30号)

この訓令は、令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

高梁市喫煙マナー検討委員会設置規程

平成20年7月11日 訓令第11号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成20年7月11日 訓令第11号
令和3年5月27日 訓令第30号