○高梁市名誉市民審議会要綱

平成20年12月22日

告示第234号

(設置)

第1条 高梁市名誉市民推戴に関し、必要な事項を審議するため、高梁市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市長は名誉市民の推戴に関し、高梁市名誉市民条例(平成16年高梁市条例第288号)第2条の規定により議会に提出するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案にかかる審議の終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、秘書企画課において行う。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日告示第18号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第93号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市名誉市民審議会要綱

平成20年12月22日 告示第234号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年12月22日 告示第234号
平成25年3月15日 告示第18号
平成29年3月14日 告示第30号
令和3年3月31日 告示第93号