○高梁市長交際費の公表に関する要綱
平成20年11月21日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、市政運営の一層の透明性を図るとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出区分
(3) 支出先・支出内容等
(4) 支出額
2 前項の規定にかかわらず、相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合その他高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号)第7条第1項各号に掲げる不開示情報に該当する場合は、これを公表しないものとする。
(分類)
第3条 前条に規定する支出区分は、別に定める市長交際費支出基準の分類によるものとする。
(公表の時期及び方法)
第4条 公表は、1月分の支出状況をとりまとめ、支出した月の翌月中に別記様式により市のホームページに掲載するとともに、秘書企画課において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成20年10月24日以降に支出のあったものについて適用する。
附則(平成25年3月15日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第95号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。