○高梁市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を高梁市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年高梁市条例第6号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令により独立した権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等において情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機(以下「市の使用に係る電子計算機」という。)から検証できるものに限る。)をいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 その他市長が指定する電子証明書

(適用範囲)

第3条 この規則は、市長が別に定める手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、市長が別に定める技術的基準に適合するものから入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を市長の定めるところにより提出することを妨げない。

(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者(以下この条において「申請等を行う者」という。)は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める申請等については、市長が別に定める措置を講ずることをもってこれらに代えることができる。

3 市長は、申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号アに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載されている事項

(2) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号イに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載されている事項

(3) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号ウに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載されている事項

4 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をする場合においては、当該事項についてインターネットを利用する方法、市の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該事項を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第9条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等のうち情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

高梁市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)