○高梁市妊婦一般健康診査及び産婦健康診査費用助成要綱
平成21年2月27日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊婦健康診査及び産婦健康診査(以下「健康診査」という。)について市が交付する妊婦一般健康診査依頼票又は産婦健康診査依頼票を使用できない医療機関での受診に係る費用の助成及び多胎妊娠に伴う健康診査の追加受診に関し必要な事項を定め、もって妊婦並びに産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、健康診査受診日に市内に住所を有する妊婦又は産婦とする。
(助成限度額)
第4条 健康診査に要した費用に対する助成額は、岡山県医師会との協議により定める妊婦一般健康診査委託額及び産婦健康診査委託額を上限とする。
(助成方法)
第5条 市が交付する妊婦一般健康診査依頼票及び産婦健康診査依頼票以外で受診した健康診査に要する費用の助成方法は、償還払いとする。
(助成の手続き)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査費用助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長へ申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳に記載されている健康診査結果の写し
(2) 診査項目及び受診費用を証明する書類
2 前項の申請は、出産日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(助成額の決定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、内容を確認し、助成の可否及び助成額を決定し、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金交付)
第8条 市長は前条により助成することを決定したときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月1日以降の健康診査から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第155号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月17日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月6日診査分から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降の母子手帳交付分から適用する。
附則(平成25年7月11日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第79号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月18日告示第185号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
受診時期及び回数 | 合計 |
妊娠初期から23週(第6月末)まで 4週間に1回 | 14回(多胎妊娠については19回以内) |
妊娠24週(第7月)以降 2週間に1回 | |
妊娠36週(第10月)以降 1週間に1回 | |
産後2週間 | 2回 |
産後1箇月 |
別表第2(第3条関係)
期別 | 検査等の項目 |
健康診査第1回 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 保健指導 エ 血液型検査(ABO血液型及びRh(D)血液型) オ 不規則抗体検査 カ 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性)とする) キ HIV抗体価検査 ク 風疹ウイルス抗体価検査 ケ 末梢血液一般検査 コ B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査(定量検査)) サ C型肝炎抗体価検査(HCV抗体定性・定量) シ 血糖検査(グルコース) ス 子宮頸ガン検診(細胞診) セ HTLV―1抗体価検査 ソ 超音波検査 タ その他医師が必要と認める検査 |
健康診査第2回以降 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 保健指導 エ 超音波検査(原則として妊娠前期・中期及び後期に各1回ずつ行う) オ 末梢血液一般検査(原則として妊娠中期及び後期に各1回ずつ行う) カ 血糖検査(末梢血液一般検査と同時に、原則として妊娠中期に1回行う) キ その他医師が必要と認める検査 |
妊娠初期から30週頃までの間 | ア 妊婦クラミジア抗原検査(1回) |
妊娠34週頃 | ア B群溶血性連鎖球菌(GBS)検査(1回) |
産婦健康診査 | ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往症、服薬歴等) イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ウ 体重・血圧測定 エ 尿検査(蛋白・糖) オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |