○高梁市小規模工事(修繕)契約希望者登録要綱

平成21年2月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する小規模工事(修繕)について、市内の小規模な事業者の受注機会の拡大を図るため、契約希望者の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示の適用の対象となる小規模工事(修繕)は、その内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められる修繕契約に係るものであって、1件の予定価額が30万円未満のものとする。

(登録資格)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産者であって復権を得ていないもの

(2) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(3) 高梁市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成16年高梁市告示第72号)第6条第2項の規定による入札参加資格を有する者

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(5) 市税を滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当であると認められる者

(登録申請)

第4条 契約希望者は、高梁市小規模工事(修繕)契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市町村長が発行する身分証明書

(2) 市税の納税(完納)証明書

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を証するものの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録業種)

第5条 登録できる業種は、登録申請書別表「申請書の希望業種欄へ記入する業種」に掲げる業種のうち、3業種までとする。

2 登録した業種は、次条第2項に規定する登録の有効期間において、4月1日を基準日として変更できるものとし、業種の変更を希望する登録者は、登録申請書に前条第1項第3号に掲げる書類を添えて、基準日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、登録した業種が3業種に満たない場合の業種の追加はこの限りでない。

(登録の有効期間)

第6条 登録名簿は、平成30年4月1日を起点とし、4年ごとに更新するものとする。

2 登録の有効期間は、登録の日から、前項の登録名簿の更新までの間とする。

(名簿への登載等)

第7条 市長は、第4条の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録の適否を決定し、適当と認めるときは、登録名簿に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第8条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、速やかに登録変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 破産したとき。

(3) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 契約の履行に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(登録者の取扱い)

第10条 市長は、小規模工事(修繕)に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録者を積極的に活用するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(登録申請期間の特例)

2 平成21年における登録申請の期間は、第4条の規定にかかわらず、平成21年5月1日から平成21年5月29日までの間(高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)とする。

(登録の有効期間の特例)

3 前項の登録申請に係る登録の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、平成21年8月1日から平成23年3月31日までとする。

(登録申請期間の特例)

4 平成22年における登録申請の期間は、第4条の規定に加え、平成22年6月1日から平成22年8月31日までの間(高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)とする。

(登録の有効期間の特例)

5 前項の特例期間における登録申請に係る登録の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、第6条による登録名簿に登載された日から平成24年3月31日までとする。

(平成21年10月21日告示第277号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月13日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日告示第198号)

この告示は、平成24年12月3日から施行する。

(平成28年11月8日告示第218号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに登録名簿に記載された者の有効期間は、平成30年3月31日まで延長するものとする。

(令和2年10月27日告示第277号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市小規模工事(修繕)契約希望者登録要綱

平成21年2月23日 告示第8号

(令和4年2月1日施行)