○高梁市社会福祉事務所長事務委任規則

平成21年4月7日

規則第56号

高梁市社会福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年高梁市規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務及び権限は、次の各号に掲げる(以下同じ。)とおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の給付方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止処分及び当該処分の通知に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法関係)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスに関すること。

(2) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(4) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法関係)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由の通知に関すること。

(2) 法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第21条の規定による社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店の設置に係る協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条に規定する費用の支払命令及び徴収に関すること。

(知的障害者福祉法関係)

第5条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第16条第1項の規定による施設入所等の措置に関すること。

(3) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条において「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用するものを含む。)の規定による手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2(法第26条の5において準用するものを含む。)の規定による支払期日でない手当の支払期日の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条(法第26条の5において準用するものを含む。)の規定による所得の額による手当の支給に関すること。

(5) 法第22条(法第26条の5において準用するものを含む。)の規定による被災者の所得に関する障害児福祉手当の支給停止の適用除外並びに返還額の受領に関すること。

(6) 法第24条第1項(法第26条の5において準用するものを含む。)の規定による手当の不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条の規定による手当の支給制限に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(9) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(10) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(11) 法第35条の規定による手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。

(12) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(13) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(老人福祉法関係)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託に関すること。

(2) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に対する委託に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行又は執行の委託に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)の施行に関し社会福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又は措置に関すること。

(2) 法第18条(法第33条第2項において準用するものを含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市社会福祉事務所長事務委任規則

平成21年4月7日 規則第56号

(平成26年12月22日施行)