○高梁市福祉有償運送運営協議会要綱
平成21年5月11日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の8の規定に基づき、移動制約者の自由な外出を支援するため行われる福祉有償運送の必要性、福祉有償運送を行う場合における旅客から収受する対価及びその他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する高梁市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 福祉有償運送の登録を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 申請主体による福祉有償運送の実施計画に関する事項
(3) 福祉有償運送登録後の運行状況に関する事項
(4) その他協議会が必要と認める事項
(構成員)
第3条 協議会の構成員は、委員及び専門員とする。
2 委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者について市長が委嘱又は任命する。
(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(2) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 学識経験を有する者
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 専門員は、国及び県の職員で福祉有償運送に関し専門的な知識を有する者であり、市長が必要と認めた者とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。
3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
5 会長は、必要に応じ協議会委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が整った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において行う。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対しては、報酬等を支給するものとし、その額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第90号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。