○高梁市障害者日中一時支援事業実施要綱
平成21年4月21日
告示第173号
高梁市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年高梁市告示第174号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者等の日中における活動の場の確保や社会参加活動の促進とともに、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護を行う家族(以下「介護者」という。)の一時的な休息の確保を目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者
(2) 特別支援学校又は特別支援学級に、現に在籍している者
(3) 児童相談所、医師、保健師又は相談支援従事者等により、事業利用の必要性が認められる者
(委託)
第3条 市長は、障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)を、適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施する。
(事業の内容)
第4条 事業は、事業の実施事業所において日中一時的に障害者等を預かり、障害者等に活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、特別支援学校や障害者等の自宅等と事業の実施施設等との間の送迎及びその他市長が認めたサービス等を実施するものとする。
2 事業の実施時間は、午前6時から午後10時までとし、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等と併用して利用できないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用者)
第5条 事業によりサービスを受けることのできる者は、日中において介護者がいないこと等により、一時的に見守り等の支援が必要である旨を申請し、市長が認めた障害者等(以下「利用者」という。)とする。
(委託費)
第6条 事業の委託に係る委託費は、次条に定める基準単価に基づき実績により算定した額から利用者が事業者に直接支払った負担額を控除した額とする。
(基準単価)
第7条 委託費に係る基準単価は、利用時間1時間までごとに1,000円とする。
2 前項で定める費用に加えて、午前6時から午前8時30分まで又は午後6時から午後10時までの間で利用する場合は、1時間までの利用につき250円を加算する。
3 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者等が事業を利用する場合において、医療行為等特別な介護を提供した場合は、前2項で定めた額に、1回の利用につき7,000円を加算する。
4 利用時間は、事業の委託者が利用者を介護者等から預かったときから引き渡すまでの間とする。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を確認の上、事業者に請求金額を支払うものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者は、費用の一部を、事業を受託して実施する者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第90号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月9日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第214号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市障害者日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の高梁市障害者日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年11月16日告示第225号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日以前に実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。