○高梁市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年6月1日

告示第194号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法第6条の2(昭和22年法律第164号)に基づく乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業(以下「事業」という。)を実施するため、生後4月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師、看護師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住し生後4月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。

(1) 乳児の身体計測

(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合はこの限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問しやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問指導を行うに当たっては、市の発行する身分証明書を携行すること。

(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに実施主体へ報告すること。

(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(記録の整備等)

第7条 訪問従事者は、乳児及び妊産婦カルテ及び訪問指導報告書(別記様式)により、速やかに市長へ報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市担当者及び医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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高梁市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年6月1日 告示第194号

(平成21年6月1日施行)